1月1日から12月31日までを一年間とし、その一年間で支払った医療費の一部が戻ってくる制度のことをいい、 生計を共にする家族であれば、別居していたとしても医療費は合算して控除を受けることができます。
つまり、単身赴任中のお父さんや進学で離れて暮らす子どもも医療費を合算できるのです!
『良い治療だとわかっていても費用が気になって中々手が出せない・・・』という方は少なくありません。 そんな患者さまにも良い治療を受けていただけるよう、当院では医療費控除の利用をご提案させていただいております。
ご興味のある方は、ぜひご相談下さい!
※1 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
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- ・医師または歯科医師に支払った治療費や診療費(インプラントや審美歯科の保険外診療も対象)
- ・通院や入院のために必要な交通費(公共交通機関のみ)
- ・白内障の術後や弱視の視能矯正用など治療上必要な眼鏡の購入費用
- ・治療のための医薬品購入費
- ・治療のための、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
- ・介護保険の医療系居宅サービス(訪問看護・デイケアなど)、医療系サービスと併用される福祉系居宅サービス(ホームヘルプ・デイサービスなど)の利用料
- ・介護保険施設の利用料・食費・居宅費(特別養護老人ホームは費用の半額)
- ・療養上の世話のために家政婦などに支払う費用
- ・寝たきりの人のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)
- ・その他
- ・通院のための自家用車のガソリン代・駐車料金
- ・診断書代
- ・予防接種、美容整形
- ・保険診断費用(診断を受けて異常が見つかり治療が必要になる場合、診断にかかった費用を医療費に含めることができます)
- ・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- ・印鑑
- ・銀行等の通帳
- ・領収書(コピーは不可)
- ※申告の期間は、翌年の2月16日~3月15日の間です。
- ※サラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
- ※管轄の市役所・税務署などで受け付けており、現在は郵送やインターネットでの申告可能です。
セラミック治療やインプラント治療、金属を使用した義歯、歯列矯正など高額医療の領収書は大切に保管してください。
このページの内容はあくまで参考ですので、実際と異なる場合もございます。
詳しくは国税庁のサイトをご覧いただくか、スタッフまでお問い合わせください。
⇒国税庁のサイトを見る
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